印西市議会 2022-09-07 09月07日-05号
こども家庭センターは、改正児童福祉法により子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点を法律上1つの組織として位置づけ、全ての妊産婦、子育て世帯、子供へ一体的に相談支援を行う機能を有する機関となり、令和7年度に供用開始予定の(仮称)千葉ニュータウン中央駅圏複合施設におきまして一体化する予定でございます。 次に、(2)についてお答えいたします。
こども家庭センターは、改正児童福祉法により子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点を法律上1つの組織として位置づけ、全ての妊産婦、子育て世帯、子供へ一体的に相談支援を行う機能を有する機関となり、令和7年度に供用開始予定の(仮称)千葉ニュータウン中央駅圏複合施設におきまして一体化する予定でございます。 次に、(2)についてお答えいたします。
公明党の推進により、さきの通常国会で成立した改正児童福祉法では、ケアリーバーへの自立支援を行う児童自立生活援助事業について、原則18歳までとされた年齢制限の緩和や教育機関への在籍といった援助の要件が緩和されます。ケアリーバーに関する市と児童養護施設、里親等の連携の現状について伺います。 ○議長(中澤俊介) 岡本健康子ども部長。 ◎健康子ども部長(岡本一弘) お答えいたします。
次に、改正児童福祉法についてでございます。 家族や家庭は私的な領域で、公的な領域ではございません。その中で行われていることには立ち入らない、こういった見方ゆえに、家庭内暴力は多くの国で長く見過ごされてまいりました。その流れが変わったのは、日本では1990年代から社会問題化した児童虐待問題だと思います。 6月8日に改正児童福祉法が成立をいたしました。
○3番(石毛隆夫君) 改正児童福祉法により、一時保護などを行う職員と親権者を支援する 職員を分離するなど、児童相談所の体制が強化されました。本市としても、児童相談所と同様 の体制強化が必要であると考えます。そこで、専門的な知識を持った職員を新たに追加配置し、 子どもと親権者を支援する職員を分離するなど、児童虐待やDVの相談体制を強化する必要が あると考えます。見解を伺います。
児童相談所業務の評価につきましては、令和元年6月に公布されました改正児童福祉法におきまして、児童相談所が行う業務の質の評価を行うなど、当該業務の質の向上に努めなければならないということが規定され、本年4月1日から施行されたところでございます。
また、改正児童福祉法の理念の一つの大きなポイントは、子供家庭に身近な市町村が中心で、都道府県は子供の権利侵害である虐待への法的対応を行うという考え方であるとも語っているところでございます。 また、山梨県立大学の西澤哲教授は、虐待研究の第一人者で、よくテレビにも出ておりますけれども、その方は、改正児童福祉法は子供が親と暮らしている家庭への支援の必要性を盛り込んでいる。
ようやく日本でも、子供の側に立って本音を聞くアドボカシーが注目され、今年の改正児童福祉法では、22年春をめどに、子供の意見表明権を保障する仕組みの創設を上げています。この背景には、先ほど取り上げた野田の事件で、子供が虐待を訴えた学校アンケートのコピーを、虐待した当の父親に渡してしまったことなどがあります。子供の意見をしっかり受け止める意識、体制の整備が求められています。
国では、昨年、後を絶たない児童虐待への対応を強化するため、親権者などによる体罰を禁 止する「改正児童虐待防止法」と児童相談所の体制整備などを定めた「改正児童福祉法」が、 全会一致で可決、成立いたしました。本年4月から、一部を除き施行されたわけでございま すが、子どもたちの命を守るためにも、八街市としての対応の強化が重要でございます。
子ども家庭総合支援拠点の設置につきましては、平成28年に成立した改正児童福祉法の規定などにより、市町村は、子供が心身ともに健やかに育成されるよう、子供及び妊産婦について必要な情報の把握に努め情報の提供を行い、家庭その他からの相談に応じ、調査及び指導を行うとともに、その他必要な支援を行うための拠点の整備に努めなければならないとされ、市町村の責務と役割が明確化されました。
しかし、年々ふえ続ける児童虐待対応件数は過去最多を更新し続けている現状を受け、本年6月にはさらなる改正児童虐待防止法と改正児童福祉法が成立しました。 そこで、最初の質問といたしまして、まず児童虐待防止法と児童福祉法がどのように改正されたのか伺います。 次に、本市の児童虐待の現状と過去5年の児童虐待の相談件数について伺います。その他の項目については、再質問で伺わせていただきます。
平成27年度の支給額見直しの目的でございますが、平成27年1月より国による社会保障制度改革の1つとして、難病及び小児慢性特定疾病に係る医療費助成の対象疾病の拡大や国の医療費助成の対象となる難病患者の方の自己負担割合を従来の3割から2割へ引き下げるなど、大規模な制度改正が行われ、難病の患者に対する医療等に関する法律、改正児童福祉法が施行されました。
平成28年6月の改正母子保健法、また、改正児童福祉法では、国または地方公共団体の責務として、子どもの虐待の予防、早期発見が明記され、また、母子健康包括支援センター、これは子育て世代包括支援センターのことだと思いますが、この設置が市町村の努力義務として法定化され、2020年度末までの全国展開を目指すとされました。
関与した親族は、「しつけのためだった」と言うケースが後を絶たないことから、親権者や里親、児童福祉施設長が、子どもをしつける際の体罰禁止を明文化するための改正児童虐待防止法と改正児童福祉法が、6月参院本会議で、全会一致により可決・成立いたしました。罰則はないものの、しつけのあり方を見直すきっかけとなり、虐待の根絶へ向けての改正法であると認識しております。
国会では、参議院本会議で全会一致で可決成立した児童虐待防止策の強化を図る改正児童福祉法です。その中では、体罰禁止の明文化、それがされております。非常に重要なことであります。賛成討論に立ちました我が党の倉林参議院議員は、児相や一時保護所の体制強化が急務だとしておりました。児相職員の専門性にふさわしい処遇の改善や一時保護所における専門職の確保や処遇改善のための財政支援の拡充を求めております。
国では、改正児童福祉法の理念のもと、新しい社会的養育ビジョンを示し、家庭養育優先原則を徹底し、子どもの最善の利益を実現していくために、都道府県に対し来年度末までに社会的養育推進計画の策定を求めています。また、国の子ども・子育て会議では次期の市町村子ども・子育て支援事業計画に向けて、新しい社会的養育ビジョンを反映させた基本指針の改正を行っています。
児童発達支援センターは、2012年の改正児童福祉法により定義され、その際におおむね10万人規模に1カ所以上という整備量のイメージが国から示されております。また、2017年3月に改正した障害福祉サービスなどの円滑な実施を確保するための国の基本指針においては、2020年度末までに児童発達支援センターを各市町村に少なくとも1カ所以上設置することを基本とするとしております。
市では、現在、改正児童福祉法において規定された医療的ケア児の支援に関する保健、医療、福祉、教育等の連携による協議の場の設置に向け、市原市障害者支援協議会と協働して準備を進めているところでございます。 協議の場の設置後は、その場を活用し、さまざまな見地から御助言をいただきながら、支援に努めてまいりたいと考えております。 ○保坂好則議長 高槻幸子議員。
◆2番(徳永由美子) 地方自治体にも医療的ケア児支援の努力義務が課されることになり、障害者総合支援法及び改正児童福祉法を受け、障害児福祉計画の策定を求められています。
初めに、里親制度についての柏市の考え方と今後の方向性についてでございますが、平成28年度の改正児童福祉法により、児童が家庭において健やかに養育されるよう保護者を支援することを原則とした上で、家庭における養育が困難な場合は養子縁組や里親等への委託を進めることが児童相談所の業務として法定化されました。里親制度につきましては、ご承知のとおり児童福祉法の中で県の業務として位置づけされているところです。
次に、養子縁組や里親の普及に向けた柏市の取り組みについてでございますが、平成28年の改正児童福祉法では、児童が家庭において健やかに養育されるよう、保護者を支援することを原則とした上で、家庭における養育が困難な場合、養子縁組や里親等への委託を進めることが児童相談所の業務として法定化されました。